茨城県坂東市 飯田行政書士事務所
     許認可・登記・測量・裁判手続
電子定款認証代行
印紙代4万円が不要になります
代行手数料5000円
最短即日完了可*
*本人確認が即日可能な場合
全国どの公証役場へでも申請可能です。

手続きの流れ

手続きは以下のように簡単になっております。 ステップ1
定款原案を当事務所へメールで送信していただきます。
これを当事務所でPDFに変換し、電子署名を施し公証人に認証申請いたします。
ステップ2
当事務所より委任状の原稿(PDF)をメールでお送りいたします。
これを印刷し、委任状としていただきます。
ステップ3
上記委任状を公証人役場で提示し、認証済み定款を受領していただきます。


希望の認証日時と公証人役場をご指定ください。

まずはお電話でご相談ください。
電話・FAX 0297-38-6554
電話相談は無料です

本人確認について

犯罪収益移転防止法の規定により、原則として本人確認を実施しておりますので、ご協力お願いいたします。

費用

利用料金 全国一律5,000円(税別)(当事務所が受領します)
認証手数料50,000円(公証人に支払っていただきます)
定款謄本2,000円程度(公証人に支払っていただきます)


申請形態別による比較(代行手数料5000円の例)
電子定款
代行
電子定款
本人申請
紙の定款
本人申請
認証手数料 50,000円 50,000円 50,000円
定款謄本
枚数により異なります。
2,000円 2,000円 2,000円
代行手数料 5,000円
ソフトウェア,ICリーダ購入費用 3〜40,000円
印紙税 40,000

                    

電子定款について

会社や法人の根本規則を取り決めたものが定款になります。旧来紙に印字して、公証人の認証を受けるかたちで作成されていました。 そのこれまで定款に記載していた事項を電子データ(pdfファイル)として保存したものが電子定款になります。                     

電子定款にすることのメリット 定款を電子定款にすることの最大の利点は印紙代がかからないことです。
紙の定款を公証人に認証してもらう際には認証手数料(5万円)とは別に4万円の印紙を貼付する必要があります。
一方、電子データとしての定款には印紙を貼る必要がありません。
認証手数料は紙の定款の場合と同一です。



電子定款のハードル 上記の利点がありますが、電子定款を利用するにはいくつかハードルがあります。

最大の難点は定款のデータに専用形式で電子署名をする必要があることです。
専用ソフトが数万円しますので印紙代の節約というメリットが減殺されてしまいます。
ICカードリーダをお持ちで無い方はその費用も発生します。

また申請にも法務省提供の専用ソフトのインストールが必要等、複雑で手間のかかる作業になります。


当事務所が代行することにより上記難点をクリアすることが可能になり
設立費用を35000円程低減することができます。
                    

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