茨城県坂東市 飯田行政書士事務所
     許認可・登記・測量・裁判手続
自動車運送業許可

許可の要件

1.営業所の要件
都市計画法、建築基準法、農地法等に違反しないこと

2.自動車の要件
使用する自動車が輸送する貨物に適切なものであることが必要です。
3.車両数の要件
営業所ごとに原則5両以上(東京23区等一部都市圏は10両)保有すること
4.車庫の要件
営業所に隣接することが原則です。
車両相互間に50cmの間隔を確保できることが必要です。
5.休憩施設の要件
乗務員が休憩できる施設をゆうすることが必要です。
休憩を与える乗務員1人あたり2.5平方メートル以上の広さを有する必要があります。
営業所か車庫に併設する必要があります。
都市計画法、建築基準法、農地法等に違反しないこと
6.運行管理体制の要件
事業計画を実施に必要な員数の運転者を常に確保していること
必要とされる員数の運行管理者、整備管理者を確保する管理計画があること
勤務割・乗務割が基準に適合するものであること
7.資金計画の要件
建築費、土地・車両の取得費、保険料・租税公課の1年分、人件費等運転資金の2か月分の合計額を所用資金とし、その調達計画が合理的で確実といえることが必要です。

費用

報酬 70,000円(税別) 登録免許税 120,000円

手続きの流れ

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