茨城県坂東市 飯田行政書士事務所
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古物営業許可- こんなときに・・・ 中古車販売店を始めたい オークションサイトで販売したい リサイクルショップを始めたい

古物営業許可

古物営業を行うには営業所所在地のある都道府県の公安員会の許可を得なければなりません。 古物営業とは 古物の売買、交換、委託による売買、交換を営業とするものをいいます。
但し、
・売却することのみ(買い入れによらず、無償で収集した物品の売却)
・自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみ
を行うものは古物営業に当たりません。

古物とは ・一度使用された物品
・未使用だが使用のために取引が行われた物品
・上記に幾分の手入れが行われた物品
をいいます。
但し、上記物品には大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物)を含みません。

古物の区分 施行規則では古物は次のように区分されています。
 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
 自動車(その部分品を含む。)
 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
 自転車類(その部分品を含む。)
 写真機類(写真機、光学器等)
 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一  皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二  書籍
十三  金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)

申請手続き

許可は営業所所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会へ申請することになります。
正副2通の申請書を警察署の窓口へ提出します。
添付書類

一  申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
  • 最近五年間の略歴を記載した書面
  • 本籍地記載の住民票の写し
  • 欠格事由に該当しないことの誓約書
  • 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記されていないことの証明書
  • 改正前の禁治産者等又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長発行の身分証明書
  • 未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面


二  申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員に関する上記一、iからvまでの書類

三 管理者に関する上記一、iからvまでの書類

四 古物市場を営む場合その規約

五 ホームページを利用して取引をしようとする場合、ホームページアドレスを使用する権限のあることを疎明する資料

許可基準

古物営業法第四条によって次の場合には許可をすることができないとされています。(欠格事由)

  •  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    • 禁錮以上の刑に処せられた者
    • 古物営業法の無許可営業・名義貸し・営業停止違反で罰金の刑に処せられた者
    • 刑法の背任 、遺失物横領若しくは盗品譲受けの罪で罰金の刑に処せられた者
    でその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  •  住居の定まらない者
  •  古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
  •  古物営業の許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
  •  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
  •  営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  •  法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの


4号は取消を受けたものが法人の場合、その取消に係る聴聞期日等の公示前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含みます。
5号は取消処分回避のための廃業により、取消処分が不可能となるケースに対処するためで、 古物営業の廃止について相当な理由がある者は除かれます。
6号に関しては、古物商又は古物市場主の相続人であるものは、未成年であつても、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合に限り許可を受けることができます。

whois調査の代行

ホームページを使用して古物営業を行おうとする場合、申請にはURLの使用権限を疎明する資料の添付が必要になります。
whoisコマンドの出力結果が使用できますが、単純にホームページのURLを入力しただけでは見つからない場合が多々あります。
当事務所ではwhois検索の調査も承っております。
料金2000円(税別)

費用

報酬 20,000円(税別)                   
印紙代 19,000円 
その他、証明書発行代金・郵便料金等の実費をご負担いただきます。

手続きの流れ


お客様より聞き取り調査

申請書、誓約書、略歴書等の作成

警察署へ提出

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