茨城県坂東市 飯田行政書士事務所
     許認可・登記・測量・裁判手続
こんなときに・・・ 自分の経営する店舗でたばこを販売したい たばこ販売権を後継者に譲りたい

たばこ小売業許可制度について

たばこを店舗、自動販売機等で新規に販売を開始したいときは財務省の許可が必要になります。

また、相続その他一定の事情により許可を受けた地位を承継した場合にはその届出が必要になります。                     


小売業許可 - 新規に販売を開始するとき

新規に販売を開始するには、販売する営業所ごとに財務大臣の許可を得なければなりません。
許可を得た営業所を移転した場合や他人に営業権を譲渡した場合も実質的には新規の許可を得るのと同様の形になります。
許可はJTの営業所を通して申請することになります。

必要書類 許可を受けようとする営業所を担当地域とするJT営業所に申請書を提出します。 申請書には下記の書類を添付します。
個人の場合
  • 申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  • 申請者が破産者で復権を得ないもの又は禁治産者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  • 申請者の後見登記等に関する登記されていないことの証明書
  • 営業所の位置,自動販売機の設置場所を明示した図面
  • 許可申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
  • 許可申請者が身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者であるときは、身体障害者手帳の写し
  • 許可申請者が母子及び寡婦福祉法第六条第三項 に規定する寡婦又は同条第六項 に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるときは、同法第八条 に規定する福祉事務所の長の発行する当該者である旨を証明する書類
  • 営業所が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書等使用権限を証する書類
  • 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、未成年者喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書

法人の場合
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  • 営業所の位置,自動販売機の設置場所を明示した図面
  • 営業所が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書等使用権限を証する書類
  • 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、未成年者喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書
同一営業所で過去に許可申請を行ったことがある場合、上記書類のうち一部が不要となる場合があります


許可基準 不許可になる基準として、 主に位置に関する基準(下表の1番)、数量に関する基準(下表の2番)、申請人の人的要素に関する基準で審査されます(下表の3番以下)。

  •  営業所の位置がたばこの販売を業として行うのに不適当である場合として次のような場合
    •  予定営業所の位置が袋小路に面している場所等、たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
    •  予定営業所と最寄りの小売販売業者の営業所との距離が、財務大臣が別に定める距離に達しない場合
      この距離は、予定営業所の所在地の区分ごとに、二十五メートルから三百メートルまでの範囲内で定められています。
      特定小売販売業(劇場、旅館等を営業所とするもの)を営もうとする場合を除きます
    •  自動販売機の設置場所が、未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
      例: 店舗に併設されていない場所等
  •  製造たばこの取扱いの予定高が月間4万本に達しないと認められるとき。
  •  たばこ事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき。
  •  申請者がその許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
  •  申請者が破産者で復権を得ていない場合
  •  法人の場合定款記載の目的の範囲に含まれていない場合
  •  事務所の使用権限が無い場合
  •  申請者が未成年者等の場合の法定代理人、法人の場合の代表者についても上記の規程が適用されます

地位の承継 - 相続や同居親族等への承継

許可を受けた地位の承継(移転)がみとめられる場合は下記のような限られた場合です

  • 相続
  • 法人の合併
  • 法人の分割(事業の全部を承継する場合に限る)
  • 会社の組織変更
  • 同居する三親等内の親族への譲渡
  • 許可人を代表者とする法人への譲渡
  • 許可を持つ法人からその代表者個人への譲渡


承継があった場合財務大臣に届出なければなりません。
JTの営業所を通して申請することになります。

上記以外の地位の移転、たとえば知人への譲渡は認められませんので、その知人がたばこの販売をするには新たに許可を得ることになります。

必要書類
許可を受けようとする営業所を担当地域とするJT営業所に承継届出書を提出します。
承継届出書には下記の書類を添付します
  • 承継者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 一般承継者が相続人である場合であつて、相続人の全員の同意により承継者を選定したときは、選定を証明する書面及び戸籍謄本
  • 一般承継者が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、相続を証明する書面及び戸籍謄本
  • 特定承継者にあつては、法人の登記事項証明書その他の法の規定により地位を承継した旨を証明する書類
  • 会社分割による承継では、事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し


上記に加え個人法人の別に応じて下記の書類(新規許可の場合と共通の書類です)

個人の場合
  • 申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  • 申請者が破産者で復権を得ないもの又は禁治産者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  • 申請者の後見登記等に関する登記されていないことの証明書
  • 許可申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
  • 営業所が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書等使用権限を証する書類
  • 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、未成年者喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書

1,2は市町村役場にて、3,4は法務局にて入手します。
5,6は専用の様式が定められています。

法人の場合
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  • 営業所が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書等使用権限を証する書類
  • 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、未成年者喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書

1の登記事項証明書は法務局で入手、定款は役員の証明したもの等、2、3は専用様式が定められています。

費用

利用料金 5,000円(当事務所が受領します)
登録免許税15,000円(国に収めます)
登録免許税は許可の場合のみ必要になります。
承継の届出では不要です。
申請手数料は必要ありません。

手続きの流れ

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