茨城県坂東市 飯田行政書士事務所
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自動車解体業許可

自動車解体業許可の要件

施設に関する基準 1.解体するまで自動車を保管する場所
・外部者の侵入を防止することが出来る囲いを設ける必要があります。
・事故車など廃油廃液が流出する恐れがある自動車を保管する場合、保管場所の床面は廃油等の地下浸透を防止するため鉄筋コンクリートで舗装し、油水分離装置・排水溝が設置されていなければなりません。

2.燃料抜き取り場所
燃料抜き取り場所はためます付きの排水溝が設置されている必要があります。

3.解体作業場
・燃料抜き取り装置を有すること
・廃油の地下浸透を防止することができる厚さの鉄筋コンクリート舗装が施してあること
・油水分離槽付きの排水溝を有すること
・雨水により廃油が流出することのないよう屋根・囲いを有すること

4.解体後の自動車を保管する場所
解体前自動車の保管場所と同等の要件が必要になります。

以上のように、施設の基準として囲い、溜め枡・油水分離槽付きの排水溝を設置し、解体作業場所は原則屋内である必要があり、ある程度の設備投資が必要になります。

但し、これらの基準は標準作業書に一定の作業手順を盛込むことで緩和・省略できる場合がありますのでご相談ください。
申請人の能力に関する基準 1.標準作業書を常備し、従業員に周知していること
標準作業書には解体作業の手順、溜めます・油水分離槽等施設の保守、廃液の流出防止・火災予防等安全管理に関する事項などを記載します。申請者の解体業務の実態を反映させて作成する文書なので許可審査でも重要になります。

2.事業計画書からみて解体業を継続できないことが明らかでないこと
既に使用済み自動車を大量に溜め込み、申請人の資金や処理能力では処分しきれないことが明らかな場合は 継続できない場合にあたります。

欠格事由に該当しないこと 自動車解体業の欠格事由
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
・この法律、廃棄物処理法 、浄化槽法 その他生活環境の保全を目的とする法令の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
・解体業等の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
・その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
・役員、法定代理人が上記のいずれかに該当するもの

関係法令に適合すること 都市計画法の用途規制や自治体の土地利用計画に適合している必要があります。

申請手続き

事前審査 添付書類
・施設の設置計画書
・施設の位置図
・予定地付近の見取り図
・予定地の公図、登記事項証明書
・構造図(平面図・立面図・断面図・構造図・設計計算書)
・申請者の登記事項証明書・住民票
・現況写真
・処理工程図

施設の設置 設置計画に基づいて施設の設置工事を実施します。
設置完了届けを提出
実地調査により基準に適合していることの確認を受けます。

本申請 欠格要件に該当しないことの誓約書
・施設の平面図,立面図,断面図,構造図,設計計算書
・付近の見取図
・施設の所有権又は使用権原を証するもの
・事業計画書及び収支見積書
・定款
・法人の登記事項証明書
・役員株主の住民票の写し・登記事項証明書
・標準作業書
・事前審査完了通知の写し
・事前協議

費用

報酬 150,000円(税別)
標準作業書作成のみ 50000円

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