茨城県坂東市 飯田行政書士事務所
     許認可・登記・測量・裁判手続
産業廃棄物収集運搬業許可取得

サービス内容

産業廃棄物収集運搬業許可の 許可要件の具備のためのアドバイスを含め許可取得まで責任をもって承ります。

許可を得られない案件ではその旨お伝えし、費用は発生致しません。
申請可能と判断した後の不許可の場合は全額返金いたします(※)
※お客様の虚偽の申告があった場合、欠格事由該当に基づく不許可の場合は除きます。

手続きの流れ

聞き取り調査

定款・決算書・車検証等(それぞれコピーしたもの)をご用意していただきます。

当事務所で、許可を受ける上での問題点を検討
お客様へ解決策をご相談させていただきます。

当事務所で必要な証明書類の取得代行
上記内容を反映させた申請書類を作成

申請書提出

会社の経営状況等により法定外の資料の提出を求められる場合がありますが、許可取得まで対応いたします。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動から生ずる廃棄物のうち、廃棄物処理法第2条第4項に規定される20種類のものを言います。
これらに該当しない廃棄物は事業活動から生ずるものであっても一般廃棄物となります。
例:造園業者が排出する剪定木くずや一般事務所から出る紙くずは事業系一般廃棄物となります。

産業廃棄物を排出者本人以外の者が収集運搬しようとする場合、都道府県・政令市の長の許可を受けなければなりません。

・燃え殻
・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・ 廃プラスチック類
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
・鉱さい
・工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたがれき類
・紙くず(建設業者による工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの、製紙業、印刷・出版・製本業に係るもの)
・木くず(建設業者による工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの、製材業、製紙業等に係るもの)
・繊維くず(建設業者による工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの、繊維工業に係るもの)
・食料品製造業等において原料として使用した動植物の固形状の不要物
・と畜場において処分した獣畜等
・動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
・動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
・産業廃棄物の焼却施設の集じん装置によつて集められたばいじん
・産業廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

産業廃棄物であっても、排出者自らが運搬する場合には許可は不要です。
但し、排出者の認定には法に特別規定があり、建設工事については元請人が排出事業者とみなされます。
従って例えば下請け業者が行う工事で発生したコンクリートくずは元請事業者が適切に処理する義務があります。
この場合に下請事業者が自ら運搬しようとする場合には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには申請者が次の1.から5.の要件を満たす必要があります。

1.運搬車両、運搬容器など運搬施設を有すること。

2.廃棄物の処理にあたって廃棄物や悪臭の飛散流出のおそれのないこと
この要件を満たすために、車両には幌を備える・コンテナにはパッキン付きの物を使用するなど、取扱う廃棄物に合わせて適切な対策を講じていることを添付書類で証明します。

3.産業廃棄物の処理を的確に行うための知識及び技能を有すること。
法人の役員等が所定の講習会を修了していると、この能力を有するものとして取扱われます。
講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催しています。
申請には講習会の修了証の写しを添付します。

4.産業廃棄物の処理を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
この要件を満たすことを証するため、事業に要する資金の調達方法等を記載した書面や、過去3事業年度分の財務諸表を添付しますが、直前期が債務超過・純損失・3か年の損益平均がマイナスなど各自治体が定める要件に満たない場合は改善計画書・理由書・中小企業診断士の財務診断書等を提出することになります。

5.欠格要件に該当していないこと。
役員や主要な出資者の中に下記一〜五までに該当するものがいる場合許可を受けることが出来ません。

一 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者

二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年 を経過しない者

三 環境関連の法令、刑法のうち脅迫・背任 ・暴力に関する一定の規定、暴力行為等処罰に関する法律 に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日か ら5年を経過しない者

四 廃棄物処理法に基づく許可・浄化槽法に基づく許可を取り消されて5年を経過しない者。廃棄物処理法の許可・浄化槽法の許可を取り消すための聴聞の告知後に廃業した場合、取消処分をうけていなくとも欠格事由に該当する場合があります。

五 暴力団員、過去5年以内に暴力団員であった者


講習会

許可を受けるためには原則として役員又は事業場の代表者の中に講習会を修了して者がいる必要があります。
講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが定期的に開催しています。
各都道府県の産業廃棄物協会が窓口になっていますが、申し込んだ都道府県に関係無しに、他の自治体の許可申請に使用できます。
修了証には有効期間があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類

産業廃棄物収集運搬業許可の申請には次のような多くの書類を用意する必要があります。
これら面倒な書類の作成・取得を当事務所が代行することで時間と労力を節約することが可能になります。

・許可申請書
・事業計画書
・定款
・登記事項証明書
・役員・株主の住民票
・役員・株主の登記されていないことの証明書
・事業の全般の概要書
・産業廃棄物の排出先の一覧
・産業廃棄物の受け入れ先の一覧
・収集する廃棄物の概要書
・使用する車両・容器の一覧
・業務の具体的な計画を記載した書面
・環境保全措置の概要を記載した書面
・車両・容器の写真
・自動車検査証の写し
・車両の名義が申請者以外のものであるときは使用権限を証する書面
・講習会修了証の写し
・直前3事業年度分の、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表
・個人の場合、資産に関する調書
・直前3事業年度分の納税証明書
・駐車場等の見取り図
・駐車場等の使用権限を証する書面
・資金計画書
・(財務状況によって)損失の理由書及び改善計画書

許可に要する期間

自治体により違いますが、多くの自治体では2ヶ月程度を標準処理期間として定めています。

費用

報酬金額 70,000円(税別・当事務所が受領します)                     
申請書一式作成のみ 49,800円(申請書提出はお客様でされる場合)
申請用証紙代 新規81,000円 更新73,000円
証明書交付手数料・郵便料金等実費はお客様にご負担いただきます。

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