クーリングオフについて
クーリングオフとは一定期間内であれば契約条件にかかわらず契約の解除等ができる制度です。
消費者の契約の意思を確かめるため、ある種の冷却期間を確保することを可能にすることがその趣旨です。
特定商取引法が代表的ですが、各種の個別法でもクーリングオフが定められていることがあります。
以下は断りが無い限り、特定商取引法に基づくクーリングオフについての記述になります。
対象となる契約
訪問販売に係る契約(9条)
訪問販売に係る契約とは営業所(代理店等、営業所と同視できる場所を含む)以外の場所で行われた商品販売契約、サービス提供契約のことです。
営業所で締結された販売契約等であっても、営業所以外の場所で呼び止めて営業所へ同行させて締結された契約の場合には、訪問販売に係る契約となります。
スポーツ施設会員権、劇場チケット等、政令で指定された一部の権利の売買にも適用されます。
電話勧誘販売に係る契約(24条)
電話勧誘販売に係る契約とは、電話で行う勧誘に基づいて締結された契約です。
連鎖販売取引に係る契約(40条)
連鎖販売取引に係る契約とは、特定利益を得ることができることを謳い締結される、商品再販売者との間の、特定負担を伴う取引契約のことをいう。
特定利益とは再販売者が収受する販売料、斡旋料等を指し、
特定負担とは再販売者が負担する入会金、登録料、販売料、を指す。
再販売者には受託販売者、販売あっせん者を含みます。
俗に言うネットワークビジネスが該当します。
特定継続的役務提供(48条)
特定継続的役務提供契約とはエステ・語学教室等、政令で定められた一定の継続的有償契約をさします。
特定商取引法以外
他にも割賦販売法、宅建業法、保険業法、ゴルフ会員権契約法等、個別の法律に規定されているものがあります。
また、業者が自主的にクーリングオフ期間を設けている場合もあります。
行使期間
訪問販売
契約書等、書面の交付を受けた日を1日目として数え、8日目までに解除の意思を発する必要があります。
民法の原則では、意思表示は到達することが効力要件ですが、その例外として、発出した時点で解除が有効になります。
到達は9日目以降になっても解除を主張できます。
例:
10月2日14時00分に契約した場合
10月2日 1日目
10月3日 2日目
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10月9日 8日目
この場合、10月9日23時59分までに解除の意思を発することで有効に解除できます。
書面の交付を受けた日から起算しますので、交付を受けない限りいつでも解除できると解されています。
電話勧誘販売
同じく8日以内
連鎖販売取引
20日以内
効果
無条件で解除が可能ですので、相手方事業者から損害賠償等を求められることはありません。
商品の引き取り費用等は相手方事業者が負担しなければなりません。
行使方法
解除の意思表示は適宜の方法で可能ですが、トラブル防止のためには内容証明郵便等、意思表示の事実が証明できる方法によることが望ましいと言えます。
当事務所の内容証明郵便のページもごらん下さい。
費用
利用料金(内容証明代行料を含む)10,000円(当事務所が受領します)
実費(内容証明郵便料金1,500円程度)
手続きの流れ
内容証明郵便のページもごらん下さい。
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