茨城県坂東市 飯田行政書士事務所
     許認可・登記・測量・裁判手続
車庫証明代行
坂東市,常総市,境町,古河市,下妻市,守谷市,つくば市,八千代町,五霞町,野田市,春日部市,幸手市,吉川市,加須市
手数料7000円〜即日申請可。

平日お忙しい方、遠隔地の方(ディーラー様等)のため
車庫証明の申請代行を承ります。

手続きの流れ

必要書類を当事務所へ郵送してください。
申請書(4枚複写又は5枚複写の物)
保管場所使用権限疎明資料(承諾書又は自認書)
所在図
配置図
営業所所在地証明
上記書類の代書、取得代行も承ります。

所要日数 問題がなければ申請日から中2日〜3日で交付されます。
ご相談いただければ書類到達後の即日申請も対応可能です。
交付後、ご指定いただいたあて先へ返送いたします。
登録予定日の陸運事務所での書類お渡しも可能です。

問合せ、送付先 306-0607
茨城県坂東市弓田614番地
飯田行政書士事務所 宛
電話・FAX 0297-38-6554

費用代行手数料 7,000円から
実費
自動車保管場所証明申請手数料・・・2,100円
自動車保管場所標章交付手数料・・・500円
(茨城県の場合)

車庫証明について

概要 車庫証明とは、正式名称を自動車保管場所証明といいます。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下、保管場所法といいます)に規定があります。
自動車登録をする際に保管場所が確保されている旨の警察署長の証明書が要求されるという制度です。
つまり自動車購入時や住所移転によって登録変更が必要な時は、その前段階として車庫証明も要求されます。

適用対象車

自家用自動車が対象になります。
運送事業用自動車については、保管場所の確保自体は要求されますが、保管場所法に基づく証明手続の規定は適用されません。
以下、自家用自動車を前提に述べます。
軽自動車は車庫証明は不要ですが、下で述べる届出の対象になります。

適用地域

保管場所法の車庫証明の規定は、使用の本拠がある場所が、東京都の特別区、市町、施行令別表第一の村の区域内にある場合に、適用になります。
施行令別表第一に規定されていない村に使用の本拠のある自動車は対象になりません。
この別表は、平成12年6月1日当時の市町村の区域で規定されています。
当時、適用対象外の村の区域であった場合、現在合併により市の区域となっている場合であっても、車庫証明の規定は適用されません。

保管場所の要件

保管場所法において保管場所とは、「車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう」とされおります。
車庫証明という略称ですが、必ずしも建物である車庫である必要はありません。

確保すべき保管場所については、「道路上の場所以外の場所において」「自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る」という要件が加えられており、

一  保管場所と自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること。
二  道路から支障なく出入りができ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
三  保管場所の使用権原を有すること。

の3要件を満たさなければなければなりません。
道路の路肩は、当然ですが、認められません。
一については直線距離で2キロメートル以内で可と解されています。

申請手続き

警察署に申請 保管場所の所在地を管轄する警察署の窓口に申請します。
使用の本拠地を管轄する警察署ではありません。
申請書は正副2通提出します
同時に、自動車保管場所標章の交付申請書の提出も求められます(正副2通)

添付書類 下記書類を添付します。
一  保管場所の使用権原を有することを疎明する書面(自認書、承諾書)
二  使用の本拠の位置並びに保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した保管場所の所在図
三  保管場所とその周囲の建物、空地、道路を表示した配置図

二については、別の自動車の車庫として既に車庫証明の交付を受けている場合(代替の場合)等、省略できる場合があります。この場合、申請書に代替車両の保管場所標章に記載の保管場所標章番号を記載します。
三については、保管場所の平面寸法、道路の幅員を明記します

保管場所届出 - 保管場所の変更の場合

登録自動車の保管場所を変更した場合(所有者、住所等に変更がない場合)には警察署へ届出が必要になります。

保管場所の変更であって所有者、住所等に変更がある場合には、届出ではなく証明手続きが必要になります。 (この場合、運輸支局における登録変更手続きも必要になり、その必要添付書類となります。)

保管場所届出 - 軽自動車の場合

軽自動車を保有した場合には警察署へ届出が必要になります。

手続きの流れ

お電話でお問い合わせください。

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