茨城県坂東市 飯田行政書士事務所
     許認可・登記・測量・裁判手続
建設業許可取得代行 主な対応地域
坂東市・常総市・境町・野田市・
古河市・つくば市・守谷市・
下妻市・春日部市

建設業とは

建設業とは建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
建設工事とは土木・建築に関する工事のうち、建設業法別表第一に掲げる28種類のを言います。
土木一式、 建築一式、 大工、 左官、 とび・土工・コンクリート、 石工事、 屋根、 電気、 管工事、 タイル・れんが・ブロツク、 鋼構造物、 鉄筋、 ほ装、 しゆんせつ、  板金、 ガラス、  塗装、 防水、 内装仕上、  機械器具設置、  熱絶縁、  電気通信、   造園、   さく井、  建具、 水道施設、 消防施設、 清掃施設
さらに請け負おうとする工事の規模により、一般建設業と特定建設業に区分されます。
一般建設業特定建設業
・下請けに出す場合で、その契約金額の合計が3000万円未満の場合
 (建築一式工事の場合4500万円未満の場合)
・下請けに出さず自社のみで施行する場合
下請けに出す場合で、その契約金額の合計が3000万円以上の場合
 (建築一式工事の場合4500万円以上の場合)
上記の金額は一件の工事ごとに判断します。
また、許可を得ようとする業種ごとに一般・特定の別を判断します。

建設業許可を取得する必要のある行為

建設業を営もうとする場合、請け負おおうとする建設工事の種類(上記の28種類のいずれか)ごとに許可を受けなければなりません。

但し次の軽微な工事のみ施工しようとする建設業者の場合は許可は必要ありません。
(1)建築一式工事の場合
一件の請負金額が1500万円未満の工事
延べ面積150平方メートル未満の木造工事(2分の1以上を住居とするもの)
(2)上記以外
一件の請負金額が500万円未満の工事

建設業許可取得の要件

1.経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者は主たる営業所に常勤させなければなりません。

経営業務の管理責任者とは、請負契約の締結等、営業取引に関し対外的に責任を有する立場にあり、建設業の経営業務について総合的に管理するもののうち、所定の経験年数を有するものをいいます。

法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、事業所長等としての経験がこれに該当します。

経営業務の管理責任者としての経験年数
許可を享けようとする業種と同じ業種の経営経験がある場合 5年
許可を享けようとする業種と別の業種の経営経験がある場合 7年

2.営業所ごとに専任技術者を置いていること
許可を受けようとする業種ごとに定められた資格を持つ技術者を、全ての営業所に置かなければなりません。
専任である必要がありますので、複数の営業所を掛け持ちすることはできません。
ただし、主たる営業所の専任技術者は経営業務の管理責任者と兼ねることは可能です。

3.請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること
一般建設業の場合特定建設業の場合
次の要件のいずれかをみたすこと
・自己資本の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力が認められること
・更新の場合過去5年間継続した営業実績があること
次の要件の全てをみたす必要があります。
・欠損が額が資本金の20%以下であること
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2000万円以上であること
・自己資本が4000万円以上であること

4.請負契約に関して誠実性を有していること
不正または不誠実な行為をすることが明らかな者でないこと
違法な行為、契約の不履行等をするおそれのないこおとをいいます。

5.欠格事由に該当しないこと
欠格事由
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・許可の取消し処分を逃れるために廃業した場合で廃業の日から5年を経過しない者
・請負契約に関し不誠実な行為をした等により、営業停止を命じられその停止の期間が経過していない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
・建設関係法令の罪、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の罪、刑法の一定の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

費用

報酬額 100,000円 税別                 
審査手数料(収入証紙・登録免許税) 
知事許可
新規 9万円
更新 5万円 
業種追加 5万円
大臣許可
新規 15万円 
更新 5万円 
業種追加 5万円

手続きの流れ

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