茨城県坂東市 飯田行政書士事務所
     許認可・登記・測量・裁判手続
外国人の在留入管関連手続き 主な対応地域
坂東市・常総市・境町・野田市・
古河市・つくば市・守谷市・
下妻市・春日部市

在留資格取得・変更手続きについて

・在留資格認定証明書交付申請
俗にいうビザ取得手続きです。※
外国にいる外国人を日本に呼び寄せたい場合に必要になる手続きです。
たとえば経営管理の在留資格で日本で会社を経営している方が、海外にいる家族を呼び寄せたい場合、そのご家族は家族滞在等の在留資格を取得する必要があります。その外国人との間に真実の親子関係が存在するか等、在留資格の要件をみたすことの認定を受ける手続きが在留資格認定証明書交付申請です。
※在留資格の要件に合致するか否かの認定ですので、この証明書が交付されても、犯罪歴等本人が日本滞在に不適格と判断された場合など、ビザ(査証)が取得できるとはかぎりません。

在留資格変更許可申請
現に有する在留資格を別の在留資格に変更するための許可申請です。
たとえば留学の在留資格で日本の大学を卒業後、日本の企業に就職する場合「人文知識・国際業務」などの在留資格へ変更許可申請をすることになります。

・資格外活動許可申請
現在の在留資格で認められていない活動をするために必要になる許可申請です。
たとえば留学や家族滞在の在留資格の方は就労は出来ませんが、この許可を得ることでアルバイトをすることが可能になります。

費用

在留資格認定証明書交付申請 100,000円
在留資格変更許可申請    80,000円

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